2016.09.26
表1:産業廃棄物の分類 | ||
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▼種類 | ▼代表例 | |
燃えがら | 石炭がら、焼却灰、コークス灰、すす廃カーボン類、廃活性炭 等 | |
汚泥 | 有機性汚泥(ピルピット汚泥、製紙スラッジ等)、無機性汚泥(凝集沈でん汚泥、メッキ汚泥、建設汚泥等) | |
廃油 | 潤滑油系廃油、動植物系廃油、廃溶剤類、硫酸ピッチ | |
廃酸 | 無機廃酸、有機廃酸、写真漂白廃液、炭酸飲料水、ビール 等 | |
廃アルカリ | 廃ソーダ液、アンモニア廃液、脱脂廃液、写真現像液 等 | |
廃プラスチック類 | 廃スチロール(発砲スチロール等)、各種合成樹脂系包装材料くず(ストレッチフィルム、エアキャップ等)、合成繊維くず、廃タイヤ 等 | |
ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類) | |
金属くず | 切削くず、鉄くず、空かん、溶接くず 等 | |
ガラスくず、コンクリートくす、及び陶磁器 | カレットくず、ガラス粉、石膏ボードくず、レンガくず、タイルくず 等 | |
鉱さい | スラグ、ノロ、鋳物廃砂 等 | |
がれき類 | コンクリート破片、瓦破片、その他これに類する各種廃材 等 | |
ばいじん | 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト等 | |
▼種類 | ▼代表例 | |
業種限定 | 紙くず | 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、バルブ製造業、出版業、製本業及び印刷物加工業に係る紙くず、PCBがしみ込んだ塗布され又は染み込んだ紙くず 等 |
木くず | 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、木材製品業、パルプ製造業、輸入木材の卸業及び物品賃貸業に係る木くず、貨物の流通のために使用したパレットに係るもの、PCBがしみ込んだ木くず 等 | |
繊維くず | 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、繊維工業に係る天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック類)、PCBがしみ込んだ繊維くず 等 | |
動植物性残さ | 食品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状不要物 等 | |
動物系固形不要物 | 食品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状不要物 等 | |
動物のふん尿 | 畜産業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿 等 | |
動物の死体 | 畜産業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体 等 | |
施工令第2条第13号に定めるもの | 上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形物、焼却灰の溶融固形化物) 等 |