産業廃棄物

転居廃棄物適正処理スキーム

転居廃棄物適正処理スキーム

転居廃棄物適正処理スキーム:引越事業者様

【廃棄物品目】転居廃棄物(一般家庭の日常生活から発生したもの)
・転居廃棄物とは、家庭廃棄物のうち、転居の際に排出される粗大ごみのことを言います。引越事業者様が引越作業に伴ってやむを得なく引取をした転居廃棄物は一般廃棄物としての取り扱いが必要となります。そして、取り扱いの際には、引越荷物運送業者が当該転居者から委任(転居する家庭からの委任状)を受け、引越事業者様の管理する保管倉庫まで運搬し、一般廃棄物の許可業者に引き渡さないといけません。転居廃棄物の取り扱いは各自治体により異なるため、慎重な判断が必要です。

ご提案例

■ 転居廃棄物の適正処理スキーム(東京23区内に保管施設がある引越事業者様)

東京都特別区処理施設に搬入可能な形状と寸法(図)

作業紹介

転居廃棄物の確定
廃棄物の回収の前に廃棄処分品の明細と回収スケジュールを調整します。

回収後は清掃事務所、中防処理施設へ
廃棄物の回収時には明細品目が合っているかを照合します。清掃事務所では申請書を作成し、積荷の目視審査をします。積荷に問題がなければ、中防処理施設に搬入します。

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